1948-04-06 第2回国会 参議院 決算・治安及び地方制度・運輸及び交通連合委員会 第2号
即ち地方公共團對の管理する港灣がすでにあることは、御承知の通りでありまするが、從つて地方公共團體の管理する港灣については、地方公共團對の長において港灣を管理せしめて行くという今日までの方法が最も正しいと考えますので、從つて港則法を審議するに際しては、海上保安廳の下部構造として各港に設置せんとするところの港長事務所というものは、全く不要になつて來るという私は意見を持つておるのであります。
即ち地方公共團對の管理する港灣がすでにあることは、御承知の通りでありまするが、從つて地方公共團體の管理する港灣については、地方公共團對の長において港灣を管理せしめて行くという今日までの方法が最も正しいと考えますので、從つて港則法を審議するに際しては、海上保安廳の下部構造として各港に設置せんとするところの港長事務所というものは、全く不要になつて來るという私は意見を持つておるのであります。
今第四條でごらんになりますように、『同號中「國の一般會計歳出豫算額」とあるのは「地方公共團體の一般歳出豫算額」と續み替えるものとする』という規定がございますので、從つて地方公共團體も、おのおのその團體の一般會計歳出豫算額の千分の一に相なります。
それから次に第八十四條でありますが、第八十四條の但書は、無投票によつて地方公共團體の長なり議員が選擧されたときには、一年未滿においても解職の請求ができるという制度であります。而して第五十八條に但書を加えてそういうことにすることは、一面五十五條によつて一般の選擧によつて當選された人と、無投票によつて當選された人と、待遇を異にして處理するということに、若干の疑問を持つておるのであります。
第五に、無投票當選によつて地方公共團體の議會の議員または長となつた者についても、現行法においてはその就職後一年間は解職投票の直接請求、すなわちリコールのシステムを認めないのでありますが、選擧及び投票の民主化をさらに徹底する見地から、その期間内においても住民の直接請求による解職投票を行いうることに改めたのであります。
地方自治委員會は國務大臣をもつて充てる委員長と、地方公共團體の長が選擧した委員一名、國會において推薦した委員一名をもつて組織し、合議制によつて地方公共團體の行政及び財政に關する調査、企畫、立案、議員選擧に關する事項、最高裁判所の裁判官の任命の國民の審査に關する事項等を所管いたします。なお、地方自治委員會のもとに事務局を設置し、委員會に關する一切の事務を掌らしめることにいたします。